Q:連帯債務となっている場合の住宅ローン控除は、どのように取り扱ったらいいのですか?
P:次により年末残高を計算して控除額を計算します。
A:住宅ローン控除は、年末の借入金残高に適用控除率を乗じて計算しますが、連帯債務となっている場合には、次の算式により控除を受ける者の負担すべき部分の年末残高を求めて計算することになっています。
(連帯債務による住宅借入金等の年末残高)
×(控除を受ける者が負担する割合)
=(住宅借入金等の年末残高のうち控除を
受ける者が負担すべき部分の年末残高)
この場合の「控除を受ける者が負担する割合」は、確定申告の際に提出した「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合となります。
なお、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」には、他の連帯債務者に住所、氏名(その者が給与所得者である場合には、勤務先の名称と所在地)及び「私は連帯債務者として住宅借入金等の残高のうち○○円を負担することになっています」旨を備考欄に記入、押印してもらい、提出してもらってください。
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