Q:グループ法人税制の対象には、法人だけでなく個人も含まれるそうですが、どのようになっているのですか?
P:次のようになっています。
A:グループ法人税制は、完全支配(100%資本)関係があれば、資本金に関係なく適用される税制で、その頂点が個人・法人を問わず適用される制度です。
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を間接又は直接保有する関係、又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互間の関係をいい、この場合の判定には、自己株式や発行済株式の5%に満たない従業員持株会及びストックオプションによって取得した株式は除外することとなっています。
また、この場合の一の者とは、法人の他、個人及びその者と特殊関係にある個人をいいます。
完全支配関係がある法人・個人間で一定の資産を譲渡したり寄附をした場合にこのグループ法人税制が適用されますが、寄附金の取扱いは、その頂点が法人であるか個人であるかによって次のように取扱いが違っていますので注意してください。
①法人の場合
寄附をした法人では全額損金不算入、寄附を受けた法人では全額益金不算入
②個人の場合
寄附をした法人では限度額内で損金算入、寄附を受けた法人では全額益金算入
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