2010年6月2日水曜日

マイカー、自転車通勤者の通勤手当

Q:マイカーや自転車通勤する社員の非課税通勤費は、どのようになっていますか?

P:次のようになっています。

A:マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められており、この限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、その超える部分の金額が給与として課税されます。
①2㎞未満      全額課税
②2㎞以上10㎞未満  4,100円
③10㎞以上15㎞未満  6,500円
④15㎞以上25㎞未満  11,300円
⑤25㎞以上35㎞未満  16,100円
⑥35㎞以上45㎞未満  20,900円
⑦45㎞以上       24,500円
ただし、片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
電車やバスも利用している場合には、上記の金額と電車やバスの通勤定期券で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券の金額を合計した金額が限度額(1月10万円が上限)となります。
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