Q:消費税法が改正され、一定の資産を取得した場合には、3年間のしばりができたそうですが、どのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:少しわかりづらいので、ポイントを説明しますと、次の①、②のいずれにも該当する事業者は、免税事業者になることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることになりました。
①
イ.課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
ロ.資本金1千万円以上の法人を設立した場合
②
イ.課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
ロ.新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は、調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間は、免税事業者になることができませんし、また、簡易課税制度を適用して申告することもできない(一般課税によって確定申告することになります)ということになりました。
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相続税 税理士 相続税対策 大阪の三輪税理士事務所
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