2010年6月22日火曜日

給付事由が発生していない定期金の評価

Q:給付事由が発生していない定期金の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のような評価方法に改正されました。

A:給付事由が発生していない定期金の評価方法は、次の区分に応じてそれぞれ次の方法で評価することになりました。
①契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合…次の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に90%を乗じて得た金額
A.一時払い契約
掛金又は保険料の払込み開始の時から契約に関する権利を取得したときまでの期間につき、掛金又は保険料の払込金額に対し、契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
B.上記以外の契約
経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②上記以外の場合
その契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するものとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
この給付事由が発生していない定期金に関する評価方法は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
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