Q:個人が、無償交付された上場新株予約権を行使することによって交付された端数金はどのように取り扱われますか?
P:次のように取り扱われます。
A:さきごろ、上場基準が改正され、新株予約権1個の目的である株式が上場株式1株未満である新株予約権の上場が可能となりました。このことから、新株予約権の行使の個数によっては、取得する上場株式の株数に1株に満たない端数(端数株式)が生じることとなり、一定の場合には、この端数株式にかかる端数金を新株予約権を行使した者に交付しなければならないとなっています。この端数金にかかる取扱いは、次のようになります。
①無償上場新株予約権の無償割当時
イ)課税関係
課税関係は生じません。
ロ) 無償上場新株予約権の取得価額
ゼロ円。
ハ)特定口座への受入れ
不可
②有償取得上場新株予約権の取得時
購入代価に購入手数料その他購入のために要した費用の額を加算した金額
③新株予約権の行使時
権利行使益について課税関係は生じませんが、端数株式については株式等に係る譲渡所得等として課税関係が生じます。この場合には、交付された端数金の額が、株式等に係る譲渡所得等の収入金額となります。
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