Q:調整対象固定資産を取得した場合には、3年間、免税事業者や簡易課税制度を選択する事業者になれないそうですが、対象となる資産を売却したらどうなりますか?
P:売却した場合も同じ取扱いです。
A:今年度の税制改正で、①平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で同日以後開始する課税期間から課税事業者になる場合、②平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、かつ、③その課税期間から2年の間に100万円以上の調整対象固定資産(建物や機械等)を取得して一般課税で申告を行った場合には、その課税期間を含んで3年間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
そして、これに伴ない、調整対象固定資産を課税(非課税)売上のみに対応するものから非課税(課税)売上のみに対応するものに転用した場合もこの間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
ところで、この対象となる調整対象固定資産をその3年間の制限期間中に売却した場合はどう取り扱われるかですが、これについては、通達で売却した場合であっても引き続きこの取扱いが適用されることが明らかにされていますので、取扱いを間違えないようにしなければなりません。
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