Q:中小企業の会計に関する指針(中小企業の会計指針)が改正され、個別注記が改正されたとか。どのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:さきごろ、中小企業の会計に関する指針が一部改正されました。個別注記の変更もその一つで、変更は、①会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の個別注記表と②会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表について、次のようにされました。
(1)継続企業の前提に関する注記①×、②×
(2)重要な会計方針に係る事項に関する注記①〇、②〇
(3)貸借対照表に関する注記①×、②〇
(4)損益計算書に関する注記①×、②〇
(5)株主資本等変動計算書に関する注記①〇、②〇
(6)税効果会計に関する注記①×、②〇
(7)リースにより使用する固定資産に関する注記①×、②〇
(8)金融商品に関する注記①×、②〇
(9)賃貸等不動産に関する注記①×、②〇
(10)持分法損益等に関する注記①×、②×
(11)関連当事者との取引に関する注記①×、②〇
(12)一株当たり情報に関する注記①×、②〇
(13)重要な後発事象に関する注記①×、②〇
(14)連結配当規制適用会社に関する注記①×、②×
(15)その他の注記①〇、②〇
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