Q:今年度の税制改正で、上場株式のみなし取得費の特例が今年の年末でなくなるとか。どのようになるのですか?
P:みなし取得価額で特定口座に入れた株式については、来年以降に譲渡した時にも引き継がれます。
A:みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を譲渡する場合に、平成13年10月1日における価額の80%相当額を取得費とみなして譲渡所得の計算をすることが認められているもので、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に行った譲渡について適用でき、納税者は、実際の取得費とこのみなし取得価額のいずれか有利な方を選択することができることになっています。
平成13年10月1日における上場株式等の価額は、次のサイトに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm
ところで、このみなし取得費の特例は、今年度の税制改正で、平成22年12月31日までの譲渡で打ち切られることとなりましたが、平成16年末までにこのみなし取得費で特定口座に預け入れた上場株式等を平成23年以降に譲渡した場合にこのみなし取得費を使って譲渡所得が計算できるのかが気になるところですが、これについては、みなし取得費で特定口座に入れたものは平成23年以降に譲渡した場合であってもそのまま使えるとのことです。
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