Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、法人税の申告書に一定の書類を添付しなければならなくなったそうですが、その他にも申告書に添付しなければならない書類はあるのですか?
P:貸借対照表の他一定の書類を添付しなければなりません。
A:租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しなければならないこととなりました。
ところで、この法人税関係の特別措置の適用を受けない一般の場合の法人税の申告書に何を添付しなければならないかですが、これについては、法人税法において「申告書にはその事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令に定める書類を添付しなければならない」としており、財務省令に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書のほかに、その事業年度の株主資本等変動計算書もしくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表、貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書、法人の事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書)などとされています。
なお、今年度の改正で、完全支配関係グループに属する会社については、これに加えて、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を概況説明書に付け加えなければならないこととなりました。
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