2010年7月6日火曜日

口蹄疫などによる被害があったとき

Q:口蹄疫の感染が問題になっていますが、こうした被害があった場合、税務上はどのような取扱いがあるのですか?

P:災害により被害を受けた場合は、次のような取扱いがあります。

A:口蹄疫感染のような災害にあった場合には、税務上、次のような取り扱いがあります。
(1)納税猶予
 災害により、相当の損失を受け、納付期限までに納税できない場合は、所轄税務署長に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。
①損失を受けた日に納期限が到来していない国税
イ.損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は納期限から1年以内に納税
ロ.所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限までに納税
②既に納期限の到来している国税
 一時に納付することができないと認められる国税は原則として1年以内に納税
(2)申告期限の延長
 その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
(3)予定納税の減額
 減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(4)納税証明書の手数料
 手数料が無料になる場合があります。
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