Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?
P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。
A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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