Q:当社は、今期からお菓子の製造を始めました。砂糖やバターなどの材料は在庫に計上しなければならないと思いますが、包装用の材料なども在庫計上が必要なのでしょうか?
P:原則は計上ですが、継続適用を前提に取得日に損金計上することが認められます。
A:製造にかかる材料や原料、仕掛品は棚卸しをして在庫として資産計上しなければなりません。
そして、包装用の材料や消耗品なども原則として棚卸しをして貯蔵品として資産計上しなければならないのですが、法人税では次のように例外規定を設けています。
「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした事業年度の損金としている場合には、これを認める。その費用が製造に要する費用としての性質を有するときは、製造原価に算入する」
したがって、継続適用をするのであれば、その棚卸しは不要で、その取得の日の事業年度の損金に算入することが認められます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料不要 会計事務所 顧問料
相続税 相続の料金 報酬 料金表
0 件のコメント:
コメントを投稿