2010年7月22日木曜日

分割払いのアーケード費用

Q:商店街でアーケードを設置することになり、各商店がこれを分担することとなりました。毎月5万円で3年払いになっていますが、この費用はどのように取り扱われますか?

P:総額を繰延資産として計上します。

A:アーケードのような公共的施設の負担金を支出した場合、その費用は繰延資産として取り扱われます。
そして、その費用が20万円未満であるときは、少額繰延資産として、損金の額に算入することができることになっています。
そして、少額繰延資産に該当するかどうかは、その設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出するときにおいて見積もられる支出金額の合計額)により判定することとなっています。
そして、公共的施設の負担金で繰延資産となるべき費用を分割して支払うこととしているときは、たとえその総額が確定しているときであっても、分割して支払う期間がおおむね3年以内であるときを除き、その総額を未払金に計上して償却をすることはできないこととなっています。
したがって、お尋ねの場合は、総額180万円の負担金を3年で分割してお支払いになるということですので、毎期支払った金額をそれぞれ償却していくこととなります。
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