Q:相続税の障害者控除の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?
P:控除額の算出に用いる年数が70歳から85歳になりました。
A:障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうちに障害者がいるときは、その障害者については、6万円又は12万円にその者が一定の年齢に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその者の納付すべき相続税額とするという制度です。
今年度の改正では、この年齢が70歳から85歳に改正されています。
[改正後]
一般障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
なお、適用対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者です。
①法定相続人であること
②相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において国内に住所を有するもの
③相続時精算課税の適用を受けた者
④相続開始時に障害者であること
障害者控除は、障害者本人の相続税額から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
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