2010年7月28日水曜日

消費税はいつの損金に計上する!?

Q:当社は、今期から消費税を納めなければなりません。税込み経理をしていますが、消費税は、いつの損金になるのですか?

P:原則は消費税の申告書を提出した事業年度の損金になりますが、決算時に未払計上することでその期の損金とすることも認められています。

A:法人税では、申告納税方式により法人が納付すべき国税及び地方税の損金算入時期は、原則として、納税申告書が提出された日の事業年度とし、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定のあった日の属する事業年度とされています。
しかし、消費税では、税込み経理をしている法人については、申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています(税抜き経理をしている場合は、借受消費税と仮払消費税の差額が原則未払消費税となってその事業年度に精算されることとなります)。
したがって、税込み経理をされているということであれば、その期の損金にもできますし、納付した事業年度の損金とすることもできます。
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