2010年7月27日火曜日

償却費として損金経理したものとして扱われるもの

Q:減価償却費は、償却費として損金経理をしなければ損金に算入できないそうですが、少額の減価償却資産を消耗品費として処理した場合は損金に算入できないのですか?

P:損金経理をしたものとして取り扱われることになっていますので、損金に算入することができます。

A:減価償却費を損金に算入するためには、原則として、償却費として損金経理をしなければなりません。これは、法人の場合には、減価償却費の計上が任意になっていることから、損金経理をすることによって、法人の意思表示をするわけなのですが、次のような場合も損金経理をしたこととして取り扱われることになっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
③減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
④減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
したがって、損金経理をしたものとして損金に算入されます。
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