Q:税務調査があるときは、事前に通知があるのですか。それとも、いきなりくるのですか?
P:原則として、事前通知があります。
A:税務調査が事前通知があるのか、それともいきなり来られるのか、気になるところですが、事務運営指針において、次のように定められています。
1.税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当と認められない次のような場合については、事前通知を行わない。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
2.なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権課税 借地権課税でお悩みなら借地権課税.com
不動産の税金 不動産の有効活用に伴う税金
0 件のコメント:
コメントを投稿