2010年7月29日木曜日

適用額明細書

Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、書類を提出しなければならなくなったそうですが、どうなりましたか?

P:平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書に添付しなければなりません。

A:さきごろ、租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、その提出する法人税の申告書に「適用額明細書」を添付しなければならないこととされました。
 「適用額明細書」とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などといった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に提出を要する書類で、適用する租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する一覧表形式の様式となっったものです。
この適用額明細書は、 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することとされており、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、これらの適用は受けられないこととなっています。
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