2010年10月1日金曜日

出張手当て

Q:当社では、出張規程を作って出張した社員に日当を支給しようと思っています。日当は給与課税になりますか?

P:適正な基準に基いて支給されるものであれば非課税になります。

A:社員が出張に行った場合の旅費は、実費精算が原則になります。しかし、所得税では、次のような取扱いとなっていますので、その出張規程が適正な基準に基くものであれば、交通費や宿泊費以外の日当も給与とはならないこととなっています。
旅行(出張)をした者に対して、使用者(会社)等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は非課税とするが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
使用人兼務役員 給与の活用
相続 申告 税理士

0 件のコメント: