2010年10月4日月曜日

清算中の子会社の資産を買取る場合

Q:清算中の子会社の不動産を親会社が買取りをしようと思います。この場合の譲渡損益はどのように取り扱われますか?

P:清算中は譲渡損益は繰り延べられ、最終事業年度で精算することになります。

A:今年度の税制改正では、完全支配関係にある親子会社間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益は、その譲渡損益調整資産をグループ外に移転するまで繰り延べされることとなりました。
この取扱いは、清算中の会社であっても同じですので、お尋ねのように清算中の子会社の資産を親会社が買い取る場合にも適用されます。
では、いつの時点でこの譲渡損益を精算するかですが、法人税では、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益が繰り延べられた後、完全支配関係を有しないこととなったときに、その前日の属する事業年度において取り戻しを行うとされていますので、完全支配関係を有しないこととなった日、すなわち残余財産の確定した日の翌日のその前日の属する事業年度、すなわち最終事業年度に精算することとなります。
清算中の譲渡損益であっても、完全親子会社で譲渡する場合は最終事業年度まで繰り延べられますので、この点ご注意ください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税のことは相続税.com
税務相談 税金の相談は税務相談.com

0 件のコメント: