2010年10月27日水曜日

居住用財産の買換え、上限は?

Q:居住用財産を買い換えた場合、譲渡益が繰り延べられるそうですが、上限があるとか。共有の場合とかはどのようになるのですか?

P:譲渡対価2億円が上限となっています。共有等の場合は次のように計算します。

A:特定の居住用財産の買換えの特例は、今年度の税制改正で、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えるものを除くとされましたので、上限は2億円となります。
譲渡資産が共有の場合には、各所有者ごとの譲渡対価によって2億円を判定します。
また、店舗付住宅の場合には、その居住の用に供している部分に対応する譲渡対価により判定し、この場合の譲渡対価の計算は、次の算式により行います。
①その家屋のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
 その家屋の譲渡価額×{ (その建物の居住用部分の床面積A+併用部分の床面積×A÷(A+居住用以外部分の床面積) }÷その家屋の床面積
②その土地等のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
その土地等の譲渡価額×(その土地の居重要部分の面積+併用部分の面積×①により計算した居住用部分の床面積÷その家屋の床面積)÷その土地の面積 
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