Q:当社は消費税の免税事業者ですが、今期設備投資をすることになりました。設備投資に係る消費税が還付される方法があると聞きましたが、どのようにしたらいいのですか?
P:消費税課税期間特例選択届出書を提出すると同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することにより還付を受けることができます。
A:消費税は原則として、個人は暦年、法人は事業年度が課税期間となります。
消費税の還付を受けるには、まず消費税の課税事業者にならなければなりませんが、設立事業年度以外の場合には、課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれませんので、御社が課税事業者になろうとすると、今期中に届出を出して来期からということになってしまいます。しかし、それでは設備投資に係る還付が受けられませんので、そういう場合には、消費税課税期間特例選択届出書を一緒に提出します。そうすれば、課税期間が1月又は3月に短縮できますので、課税事業者になった事業年度で設備投資をすれば還付が受けられることとなります。
ただし、こうした設備投資(調整対象固定資産を取得)をした場合には、課税事業者が原則3年間強制適用されますので、この間の消費税のことも検討して、特例を適用した方がいいのかどうかを検討しなければなりません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税Q&A 消費税のことは消費税.COM
決算報告 決算診断は決算報告診断ナビ
0 件のコメント:
コメントを投稿