2010年10月21日木曜日

担保がある場合の金銭債権の貸倒れ処理

Q:当社が抵当権を設定して融資をした取引先が、経営不振で営業を休止してしまいました。この取引先に対する貸付金は、貸倒れ処理することができますか?

P:担保物がある場合は、その担保物を処分した後でないと貸倒れ処理することは認められません。

A:法人税では、次のように担保物を処分しないことには貸倒れ処理が認められないこととなっています。
[回収不能の金銭債権の貸倒れ]
 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
[一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ]
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
・債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
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