Q:傷害疾病定額保険契約は、相続税法上生命保険に該当しますか?
P:相続税法上の生命保険契約に含まれます。
A:新たに制定された保険法では、従来の商法における「生命保険契約」及び「損害保険契約」のほかにいわゆる第3分野の保険に対応する「傷害疾病定額保険契約」又は「傷害疾病損害保険契約」といった従来の商法における生命保険契約又は損害保険契約の概念とは異なる契約類型を示す用語が定義されました。
そこで、この傷害疾病定額保険契約が相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に含まれるかどうかということになるのですが、相続税法では、生命保険契約とは「保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。)その他の政令で定める契約」をいい、損害保険契約とは「同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約」をいうとされており、相続税法施行令第1条の2第1項又は第2項の各号に掲げる者と締結した契約がこれに当たるとしています。したがって、お尋ねの傷害疾病定額保険契約については、その契約が相続税法施行令第1条の2第1項第1号又は第3号に掲げる者と締結したものである又は同条第2項各号に掲げる者と締結したものであるならば、相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に該当することとなります。
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