2010年10月12日火曜日

LLPの取扱い

Q:当社では、LLPに出資することを検討しています。LLPは、税務上どのように取り扱われますか?

P:パススルー課税が行われます。原則は総額方式ですが、中間方式や純額方式も認められています。

A:税務では、LLP(有限事業責任組合)それ自体を納税主体とせず、構成員である組合員に直接課税する構成員課税(パススルー課税)が採られることとなっています。
したがって、組合員が法人の場合は、そのLLPの損益は、そのLLPの計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金に算入することとなります。
ところで、この場合の損益等の計上方法ですが、税務では、原則として総額方式を採っていますので、損益計算書のうち組合員の持分相当額を組合員の損益として損益計算書に計上するとともに、組合財産のうち持分割合に相当する部分を組合員の資産及び負債として貸借対照表に計上することになります。
ただし、課税上弊害がない場合には、継続適用を前提に中間方式や純額方式を採用することも認めていますので、これらの方式で計上することも可能となっています。中間方式とは、貸借対照表を持分相当額を純額で計上し、損益計算書については損益項目の持分相当額を損益計算書に計上する方法をいい、純額方式とは組合員の持分相当額を損益計算書や貸借対照表に計上する方式をいいます。
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