Q:今年度の税制改正では、解散した法人は期限切れ欠損金が損金算入できるようになったとか。どのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:今年度の税制改正において、平成22年10月1日以後に法人が解散した場合には、清算所得課税から所得課税とされる一方で、期限切れになった欠損金が損金に算入できることとされました。
期限切れ欠損金とは、適用年度前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額をいい、損金算入は、適用年度の所得金額から①青色欠損金額及び災害損失欠損金額を控除し、次に②その控除後の所得金額から期限切れ欠損金を控除することとなっています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、確定申告書に期限切れ欠損金の損金算入に関する明細の記載があり、残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付した場合に適用されることとなっています。
残余財産がないと見込まれるかどうかは、清算中の各事業年度末の現況により判定されることになっており、期末の実態貸借対照表において、債務超過の状態になっていれば適用が受けられることとなります。
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