Q:100%グループ法人間で資産を移転した場合、課税が繰り延べられるそうですが、どんな方法があるのですか?
P:譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配という方法があります。
A:100%グループ法人間で資産を移転する場合には、その譲渡損益について、課税の繰延べが行われますが、その方法には、譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配による方法があります。
この2つは同じように課税の繰延べがされるのですが、税務処理は次のように異なりますので注意が必要です。
①譲渡損益の繰延べによる方法
対象となる資産は簿価が1,000万円以上の固定資産や土地、有価証券で、譲渡法人では簿価と時価との差額が繰り延べられ、譲受法人では時価で受け入れをすることになります。そして、譲受法人がこの資産を別法人に譲渡、償却、除却などをした時に繰り延べた譲渡損益を戻し入れすることになります。
②適格現物分配による方法
金銭以外の資産によって行われる現物配当で、現物分配法人では簿価で譲渡したものとされ、被現物分配法人では簿価で受け入れをします。このときの簿価と時価の差額は益金不算入となります。現物分配は剰余金の配当であるため、株主総会等の決議と配当原資の1/10の準備金の積立が必要になります。
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