Q:法人を設立した時の費用は、どのように取り扱われますか?
P:次のように取り扱われます。
A:法人の設立費用は、発起人または法人のいずれかの負担とすることが認められます。
そして、いずれが負担するかについて定款に記載してあるときは、定款に記載された者が負担することになりますが、定款に記載がない場合であっても、その設立された法人に負担させることが認められています。
設立費用は、税務上、創立費(繰延資産)となり、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用でその法人の負担に帰すべきもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除きます)がこれに該当することになります。
繰延資産となる創立費の償却限度額は、会社法上は5年以内の決算期に均等額以上の償却をすることとしていますが、税務ではその未償却額となっていますので、5年以内であれば損金経理をすれば随時に任意の額だけ損金算入が認められることになっています。したがって、損金経理をすれば、その全額をその支出した第1期の事業年度の損金の額に算入することも認められます。
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