2010年1月13日水曜日

盆、暮れに支給する事前確定届出給与

Q:当社では、来期から、盆暮れに役員に給与(賞与)を支給しようと思っています。事前に届出すれば、支給時に損金に算入できますか?

P:使用人の支給時期と同じ時期に支給し、かつ、毎期継続して同時期に支給するということであれば損金に算入できます。

A:給与に係る役員の職務執行期間は一般的には定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間であると解されていることや、民法上委任の報酬が原則後払いとされていることなどから、職務執行期間中に賞与(給与)を支給すると税務上問題になるのではと思われるかもわかりませんが、使用人に対する賞与が一般に盆暮れの時期に支給されているという慣行があることなどからすると、役員に対しても同時期に支給することはあながち不自然なことではないと考えられます。
したがって、会社が役員への賞与の支給時期を使用人への盆暮れの賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っているときは、支給した給与の額を損金の額に算入することが認められる取扱いとなっています。
もちろんこの場合には、届出の時期や届出どおりの金額を支給するという一定の事前確定届出給与の要件を満たさなければならないことはいうまでもありません。
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