Q:資産税の改正は平成23年度に行われることになったようですが、小規模宅地等の評価減の特例はどうなりましたか?
P:論点として上がっていた小規模宅地の評価減や定期金に関する権利の評価方法は、今年度の税制改正で改正されることになります。
A:資産税の見直しは、近年の地価下落にもかかわらず、バブル期に緩和されたままになっていることから、相続税の再分配機能や財源調達機能が低下しているとし、幅広い観点から議論を行い、平成23年度の税制改正で見直しを行うことが提起されましたが、これまで問題点が指摘されていた小規模宅地等の特例や定期金に関する権利の評価方法については、平成22年度の税制改正で改正されることになりました。
小規模宅地等の評価減の特例の改正の概要は次のとおりです。
・相続人等が居住又は事業を継続しない宅地等についての軽減措置は廃止
・一の宅地について共同相続があった場合には取得した者ごとに適用要件を判定する
・一等の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等とそれ以外の用途の宅地等がある場合は、用途ごとに按分して計算する
・特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることに明確化する
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