2010年1月19日火曜日

居住する前に行った自宅の増改築工事

Q:私は夫の転勤でA市に住んでいますが、このたび転勤前の自宅に戻ることとなりましたので自宅をリフォームすることにしました。このリフォームは、住宅ローン控除の対象になりますか?

P:対象になります。

A:所得税の取扱いでは、居住者が自己の所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、その増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされています。
したがって、お尋ねの場合、借入をしてリフォームを行われるのであれば、この住宅ローン控除の適用対象とすることができます。
なお、この増改築にかかる住宅ローン控除の取扱いは、平成21年の税制改正で、自己の所有している家屋で自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合に限られていたものが、要件が緩和されてこのように適用できることとなったものですから、たとえば、平成20年にリフォームをしていた場合には適用がないものでした。
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