Q:5千円以下の飲食交際費の適用にならない飲食費はありますか?
P:もっぱら役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は対象になりません。
A:5千円以下の飲食交際費は、1人当たり5千円以下の飲食その他これに類する行為のために要する費用は交際費等に含めなくていいことになっていますが、1人当たり5千円以下の飲食交際費であっても、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものについては、適用対象にはならないことになっています。したがって、社内の者だけを対象とする飲食費、すなわち社内交際費については飲食接待費から除外しなければなりません。なお、この場合のもっぱらがどの程度を指すかは、ケースバイケースの判断になりますが、参加者のうち社外の者が1人だけというような場合で、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められるような場合は、社内飲食費として取り扱われ、この規定の対象にはならないでしょう。
また、この取扱いは、同一会社内の者だけでする飲食費をこの規定の対象から除外するということですので、たとえば親子会社の役員間で行う飲食やグループ会社の役員及び社員で行う飲食、100%子会社の役員等との飲食、海外の子会社へ出向した社員などと行う飲食などもすべて適用対象となりますので、飲食交際費から除外する必要はありません。
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