2010年1月25日月曜日

業績不振の子会社に対する無利息貸付

Q:子会社が業績不振に陥っていますので、親会社から無利息貸付をしたいと思っています。注意すべき点はありますか?

P:その無利息貸付が合理的な再建計画に基づくものであるなど相当の理由があると認められない場合には、無利息貸付による経済的利益は寄附金に該当してしまいますので注意してください。

A:親会社から子会社へ無利息貸付を行う場合には、その無利息貸付に経済的合理性が認められなければ寄附金となってしまいますが、経済的合理性は次のようなことを総合的に検討することになります。
①損失負担等を受ける者は、子会社に該当するか
②子会社は経営危機に陥っているか(倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかどうか)
③損失負担等を行うことは相当か
④損失負担額は合理的であるか
⑤整理・債権管理はなされているか
⑥損失負担等をする支援者の範囲は相当か
⑦損失負担等の額の割合は合理的か
無利息貸付が合理的な再建計画に基づくものかどうかは、個々の事案に応じ、これらを総合的に判断することになりますが、利害関係の対立する複数の支援者の合意により策定されたと認められる再建計画は、原則として、合理的なものとして取り扱われることとなっています。
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