Q:当社は、これまで製品を納入した日に売上を計上していましたが、検収日に計上することに変更しようと思います。問題ありますか?
P:変更する合理的な理由があり、変更後も継続してその基準を適用する必要があります。
A:棚卸資産の引渡しの日は、法人税で次のように規定されています。
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、たとえば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができるようになった日、検診等により販売数量を確認した日等その棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、その棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
したがって、その変更に合理的な理由があり、継続適用をしているときはその変更が認められることになります。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 三輪厚二税理士事務所
税理士 大阪 大阪市の税理士事務所 税理士報酬 顧問料不要
0 件のコメント:
コメントを投稿