2010年1月26日火曜日

申告書の押印

Q:法人の申告期限ですが、代表取締役が入院しています。申告書への署名、押印は代表取締役以外でも大丈夫でしょうか?

P:その方が業務を主宰しているのであれば問題ないでしょう。

A:申告書の押印については、次のように定められています。
①法人の提出する法人税の申告書等には、次の各号に掲げる場合の区分に応じその各号に定める者(その者が法人である場合には、その者の職務を行うべき者)が自署し、自己の印を押さなければならない。
・法人の代表者が1人である場合・・・その代表者
・法人の代表者が二人以上ある場合(次の場合を除く)・・・これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
・二人以上の者が共同して法人を代表する場合・・・その全員
②法人税申告書等には、①の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
そして、これらの自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならないとされています。
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