2010年1月7日木曜日

扶養親族が死亡した場合の年末調整

Q:扶養親族にしていた母が、昨日亡くなりました。私の年末調整はどうなりますか?

P:今年は、そのまま扶養控除の適用が受けられます。

A:扶養控除や控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によって判断する(年末調整においては、年末調整時における扶養控除等申告書の内容に基づいて行う)こととなっていますが、年の中途で死亡した場合は、次のように取り扱うこととなっています。
①配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合
 配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合は、その者の死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定しますので、当初は扶養親族としていなかった者であっても、その年中の合計所得金額が38万円以下であったというような者については、扶養親族に含めることができます。
また、ご質問のように扶養親族に該当する者が年の中途で亡くなったという場合についても、その死亡時の現況で扶養親族に該当するのであれば、その年の年末調整において扶養親族として扶養控除を受けることができます。
②所得者本人が年の中途で死亡した場合
 所得者本人が年の中途で死亡した場合は、本人の死亡時の現況で扶養親族又は控除対象配偶者に該当するかどうかの判断をすることになっています。
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税理士 大阪(大阪市)/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所

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