2009年2月26日木曜日

農地に係る相続税の納税猶予の改正

Q:農地に係る相続税の納税猶予の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:農地を相続した場合には、相続税の納税猶予制度があり、一定の要件の下、一定額の納税が猶予されますが、今年度の税制改正では、次の措置が取られることとなっています。
①市街化区域外の農地
イ.農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて貸し付けられた農地等については、その貸付けによる賃借権の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の適用を認める。
ロ.納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置を廃止する。
ハ.猶予期間中に障害、疾病等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、農地等の貸付をした場合でも、その貸付けによる賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の継続を認める。
ニ.納税猶予適用者が、納税猶予に係る農地等を譲渡した場合に納付する猶予税額に係る利子税については、税率を年3.6%(現行年6.6%)に引き下げる。
②市街化区域内農地
①ハの措置を講ずる。

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