Q:今年度の税制改正では、相続税の納税猶予の他に贈与税の納税猶予制度も創設されるとか。どのような内容なのですか?
P:次のようになっています。
A:平成20年の税制改正大綱では、相続税の納税猶予制度を創設することが盛り込まれていましたが、今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度も併せて創設されることとされました。
贈与税の納税猶予は、事業承継の観点から取引相場のない株式等の贈与について行われることとなっています。
概要は次のとおりです。
①中小企業基本法の中小企業が対象
②後継者の要件
・会社の代表者で、先代経営者の親族であること
・20歳以上で、かつ、役員就任から3年以上経過していること
・後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主になる場合
③先代経営者の要件
・会社の代表者であったこと
・役員を退任すること
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主であった場合
④雇用の8割以上を維持し5年間事業を継続すること
⑤株式を全部贈与すること
税理士 報酬、税理士 料金は、税理士報酬.com
税理士 相続 相続税、税理士 大阪、税理士事務所 大阪
0 件のコメント:
コメントを投稿