2009年2月5日木曜日

損害賠償金の取扱い

Q:交通事故に遭い、相手方から損害賠償金をもらいました。取扱いはどうなりますか?

P:次のような取り扱いになっています。

A:事故による損害賠償金とのことですが、損害賠償金でも内容によって次のように取り扱われることになっています。
①心身に加えられた損害に対するもの
心体の傷害に対して支払われるもの及び心身に加えられた損害に対して支払われる慰謝料等の損害賠償金は、非課税とされています。
②治療費に対するもの
治療費として受け取る損害賠償金も非課税の対象となります。ただし、この場合において医療費控除の適用を受けるときは、支払った医療費から受け取った損害賠償金等を差し引いて医療費控除の計算をしなければなりません。
③所得補償に対するもの
怪我などで働けなかった期間の給与補償や収益の補てんとして受け取る所得補償保険金なども非課税扱いになります。
④同一生計人が受け取った損害賠償金
傷害を受けた人と損害賠償金の支払いを受けた人が別人であっても、傷害を受けた人が配偶者や直系血族、生計を一にする親族である場合は、その損害賠償金は非課税の対象になります。

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