Q:定額給付金がもらえるみたいですが、この定額給付金は税務上、どのように取り扱われるのですか?
P:所得税、住民税とも非課税扱いとなります。
A:昨年11月30日に閣議決定された「生活対策」では、今年度中に1人当たり12,000円、本年2月1日現在で65歳以上の者と18歳以下の者には20,000円の「定額給付金」が支給されることとされています。
こうした給付金は、原則として、一時所得となり、所得税や住民税の対象になるのですが、今年度の「所得税法等の一部を改正する法律案」において、「住民基本台帳に記録されている者等に対して市町村から給付される給付金で、厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない」とされましたので、所得税は非課税となります。
また、所得税が非課税となるものは住民税も非課税になることとなっていますので、こちらも税金はかからないことになります。
ちなみに、この取扱いと同じ扱いには、オリンピックの成績優秀者を表彰する金品等の非課税規定があります。
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