2009年2月24日火曜日

所得税の還付申告

Q:私はサラリーマンですが、昨年は多額の医療費を支払いましたので、医療費控除の適用を受けて税金の還付を受けたいのですが、いつまでに申告をしたらいいのですか?

P:そういう申告を還付申告といいますが、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間申告できることになっています。

A:給与所得者など所得税を源泉徴収された人が、納め過ぎになっている税金の還付を受けるためにする申告を還付申告といい、次のような場合に還付申告をします。
①年の中途で退職し年末調整をしていない場合
②医療費控除の適用を受ける場合
③年末調整後に子供が生まれ扶養控除が増えた場合
④住宅ローン控除を受ける(初回)場合
⑤その他源泉所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額を超える場合
還付申告の申告期限は、通常の確定申告期限と違い、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間となっており、5年を過ぎると申告ができなくなりますので注意が必要です。なお、e-Taxを利用して還付申告をする場合には、還付申告をする年分の翌年1月1日からその年3月15日(日曜祝祭日は次の日)となっていますので、この点にも注意しておいてください。

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