Q:ソフトウェア業についても工事進行基準が導入されるようになったそうですが、進捗度合いはどのように算定したらいいのですか?
P:会計上の原価比例法が税務でも認められます。
A:工事進行基準とは、請負金額やその原価を事業年度終了時にその進捗割合から見積り、その見積もった金額から前期までに計上した収益・費用を控除した金額を当期の収益・費用として計上するというもので、税務では、工事期間が1年以上で、請負金額が10億円以上の長期大規模工事については強制適用、長期大規模工事以外でも工事進行基準により経理しているときは工事進行基準が適用されることとなっています。
工事進行基準は、これまで建設業界だけで使われてきましたが、会計基準が改正されソフトウェア業や製造業も対象となったことから、この進捗割合をどのように見積もればいいのかという声が上がっていましたが、建設業界で一般に用いられている原価比例法を適用しておけば問題ないようです。
原価比例法とは、実際かかった原価を見積り総原価で除して計算する方法ですが、出来高の価値でプロジェクトを管理するEVMやその他の方法でも進捗状況が適切に反映されているものであれば認められるでしょう。
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