Q:平成21年度の税制改正では、証券・金融税制以外に個人関連の改正でめぼしいものはありませんか?
P:確定拠出年金制度の改正、介護医療保険控除などが盛り込まれています。
A:平成21年度の税制改正では、次のようなものが盛り込まれています。
(1)確定拠出年金制度の拡充
①マッチング拠出の取扱い
企業型確定拠出年金に従業員拠出型(マッチング拠出)が導入されることになり、その掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金)の対象になる。
②対象となる掛金
事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行われる掛金の全額が対象となる。
③拠出限度額の引上げ
マッチング拠出の導入に伴い、確定拠出年金の限度額が引き上げられることとなる。
(2)介護医療保険料控除の創設
生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の生命保険料控除と別枠で4万円(住民税は2.8万円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設され、これに伴ない、一般の生命保険料控除及び年金保険料控除の適用限度額は4万円(住民税は2.8万円)(現行5万円:住民税は3.5万円)に変更される。
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