Q:得意先の業績がおもわしくなく、売掛金の回収が滞っています。貸倒損失を計上することは認められますか?
P:次に該当する場合には認められます。
A:貸倒損失の計上は次の場合に限り認められていますので、ただ業績が悪いというだけでは計上できませんので注意してください。
①法律上の貸倒れ
会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合には計上が認められます。
②事実上の貸倒れ
債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において貸倒れを計上し、担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められます。
③形式上の貸倒れ
債務者に次に掲げる事実が発生している場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れ処理することが認められています。(売掛債権のみ)
・取引を停止した時以後1年以上経過した場合
・同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
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