2010年5月27日木曜日

定期金に関する権利の評価の改正

Q:定期金に関する権利の評価が改正されましたが、契約変更をしている場合は対象になるとかならないとか。どにようなっているのですか?

P:契約変更は、原則として、新規契約とみなされて改正後の適用対象になります。

A:今年度の相続税法の改正で、定期金に関する権利にかかる評価方法が改正され、解約返戻金又は一時金相当額で評価することとされました。
この改正は、平成22年4月1日から適用されることになっていますので、それまでに締結した契約については、改正前の評価方法で評価されることとなっていますが、その契約が変更された場合は、軽微な変更を除き、その変更があった日に新たな契約がされたものとみなして取り扱われることになりましたので注意が必要です。
軽微な変更とは、次の変更以外をいいます。
①次の事項の変更
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて受けることができる一時金の金額
・給付を受けるべき期間又は金額
・予定利率
②契約者又は定期金受取人の変更
③契約に関する権利を取得する時期の変更
④上記の変更に類する変更
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