Q:私は、相続で父親の事業用資産を取得しました。減価償却はどのようになりますか?
P:取得価額、取得時期、耐用年数は引継ぎますが、償却方法は引き継ぎませんので、相続人が償却方法を選定することができます。
A:相続人が、相続により被相続人の事業の用に供していた減価償却資産を取得して、それを事業の用に供する場合のその減価償却資産は、次のように取り扱われます。
①取得価額
個人からの贈与、相続又は遺贈により取得した減価償却資産の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたとみなした場合の取得価額となります。
②取得時期
取得時期も引き続き所有していたものとみなされますので、引き継がれていきます。
③耐用年数
耐用年数も①、②と同様、引き続き所有していたこととみなされることとなっていますので、引き継がれていきます。ただし、この場合には、中古資産の取得の取扱いはできませんので注意してください。
④償却方法
相続人が相続により取得したことになりますので、償却方法は相続人が選定することが認められます。
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