2010年5月10日月曜日

農地の納税猶予の改正

Q:昨年末以後、農地の納税猶予の特例が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:農地の納税猶予の改正は、次のようなもので、平成21年12月15日以後に相続により取得した農地等に適用があります。
すなわち、被相続人が特定貸付(農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付をいいます)を行っていた農地等は、被相続人の死亡の日までその農業の用に供していたものとみなすとともに、相続税の申告期限までに、相続により取得した農地等の特定貸付を引き続き行った場合には相続人の農業の用に供する農地等に該当するものとみなして相続税の納税猶予の特例が適用されるというもので、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は、その相続人が特定貸付を行っている限り、納税が猶予され、次の場合には納税が免除されるものとなっています。
①特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
②特例の適用を受けた相続人がこの農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与した場合
③特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合
ただし、農業経営を廃止、譲渡、転用等をした場合には、納税猶予が打ち切られその税額と利子税を納付しなければなりません。
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