2010年5月12日水曜日

債務超過でない者に対する債権放棄

Q:会社が、債務超過でない者に対して債権放棄をすると、どのように取り扱われますか?

P:原則は寄附金となりますが、寄附金にならない場合もあります。

A:会社が、債務超過でない者に対して債権放棄をした場合、原則として、寄附金課税の対象となりますが、その会社の営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合、たとえば次のような場合には、寄附金とならず、損金算入することが認められます。
①営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種は、赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるので、これを回避するために行う財務体質の改善を目的とする債権放棄
②営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合における債権放棄
もちろん、財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行ったといったような場合は、経済合理性を有することはいうまでもなく寄附金課税の対象とはなりません。
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