2010年5月14日金曜日

自動車を取得したときの処理

Q:自動車を取得した場合には、いろいろ費用がかかりますが、どういう処理をすればいいのですか?

P:次のような処理をします。

A:法人税法では、自動車のような減価償却資産を購入した場合には、次の金額の合計額を取得価額にすることと規定しています。
①その資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
そして、自動車取得税については、固定資産の取得に関連して支出するものであっても、取得価額に算入しないことができるとしています。
したがって、自動車本体価格のほか付属品や登録手続費用などその自動車を購入するために要した費用及びその自動車を事業の用に供するために直接要した費用の合計額が取得価額になりますが、自動車税は取得価額に含めないことができることとなります。
なお、自動車税や保険料などは自動車の保有にかかる費用ですから、取得価額にはならず、期間の経過に応じて損金となります。
また、リサイクル料金は、預託金ですから売却又は廃車するまで預託金などの勘定科目で資産に計上することになります。
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